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まさか自分が当たる

免責不許可事由というものは自己破産を申請した人に対しこれらの件に該当しているなら借金の免除を受け付けませんとの基準をならべたものです。

 

だから、極言するとすればお金を返すのが全く不可能な場合でも、そのリストにあたっている人は帳消しが却下されるような可能性があるということです。

 

ですから自己破産を申告し借金の免除を勝ち取りたい人にとっては、最終的なステージがいわゆる「免責不許可事由」なのです。

 

下記はメインとなる要素を列挙したものです。

 

※浪費やギャンブルなどで、過度にお金を乱用したり膨大な借金を抱えたとき。

 

※破産財団に属する相続財産を隠したり破棄したり貸し手に損失となるように処理したとき。

 

※破産財団の負債を故意に多くした場合。

 

※破産宣告の責任を有するのにそれら貸方に特定のメリットを付与する意図で財産を譲渡したり、弁済期より前にお金を払った場合。

 

※もう返済不能の状態にあるのにそれを偽り債権を持つものを信じさせてさらなる借金を借り入れたり、クレジット等を使用して品物を買ったとき。

 

※ニセの貸し手の名簿を提示したとき。

 

※債務免除の手続きから前7年間に免除をもらっていた場合。

 

※破産法が求める破産申告者に義務付けられた内容に違反するとき。

 

以上のポイントにあてはまらないのが免責の要件とも言えますが、この内容で具体的な案件を想定するのは一定の経験と知識がないようなら困難なのではないでしょうか。

 

さらに、厄介な点は浪費やギャンブル「など」と記載されているので分かるのですが、ギャンブルとはいえただ数ある散財例のひとつにすぎずギャンブルの他にも具体例として述べられていない場合が山ほどあるんです。

 

例として述べていないことは、一個一個パターンを書いていくと限度がなくなり実例を定めきれないようなときや、以前に残されている実際の判決による事例が含まれるため、各例が該当するのかどうかは一般の方にはちょっと判断がつかないことがほとんどです。

http://jibunnews.blog.shinobi.jp/

でも、まさか自分が当たるものなどと思いもよらなかった場合でも免責不許可という判断をひとたび宣告されてしまえば、決定が取り消されることはなく返済の責任が残ってしまうだけでなく破産者であるゆえの社会的立場を7年にわたり背負い続けることになるわけです。

 

だから、悪夢を防ぐために、自己破産を検討しているときにわずかながらでも不明な点があるときはまず経験のある弁護士に連絡を取ってみて欲しいのです。